とりあえず、今日は何の日か調べてみた(7/13)
こんにちは やぐらです。
今日7/13は 「生命尊重の日」 です。
由来は、
1948(昭和23)年の今日(7月13日)、 「優生保護法」(現在の「母体保護法」)が公布された。
ことによります。
で、「母体保護法」ですが こんな内容の法律です。
第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
と、なってまして、
基本的には、
不妊手術と人口妊娠中絶手術に関することを 定めています。
全部で第40条までありますが、
(かなり削除されています)
ちょっと気になったところは・・・
(通知) 第二十六条 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、 その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
義務なんですね。
法律で強制してます。
(禁止) 第二十八条 何人も、この法律の規定による場合の外、 故なく、生殖を不能にすることを目的として 手術又はレントゲン照射を行つてはならない。
「何人(なんぴと)も」 となってますが、
ほぼ、医者に対する規定です。
この規定に関して、有名な裁判があるそうです。
(自分は調べて初めて知りましたが・・・)
「ブルーボーイ裁判」です。
事件の概要は、
医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた 男娼の職にある20歳代の戸籍上の男性3人に対して、 1964年に相次いで性転換手術を行った。 この際、今日の性同一性障害の診療で行われているような、 「本当に手術の必然性があり、 それは個人の嗜好や職業上の利得を動機とするものではない」 という判断を下すに足る十分な精神科的診察を行わなかった。
判決 1969年2月15日、 東京地方裁判所刑事第12部により 被告人医師を有罪とする判決が下された。 被告人医師は、 別件の麻薬取締法違反と併せて 懲役2年および罰金40万円 執行猶予3年に処せられた。
判決文には
(いろいろ性転換手術に関する意見があり) 従って、 手術の医療行為としての正当性を認めるには足りず、 「故なく、生殖を不能にすることを目的として手術」 を行ったものといえる。 これは優生保護法第28条に反する。
正当な理由なく生殖を不能にする手術をしたこと、
これが優生保護法 第28条に反するので有罪。
という理屈になります。
これは昭和44年(1969年)のお話ですが、
いまどきの感覚だと、 性同一性障害とか、
だいぶ認知されてきてます。
しかし 更衣室とか、お風呂とか、トイレとか、
そのことで裁判なんかしたりしてまして、
まだまだ、議論の途中という感じがします。
さらにですが、
この「ブルーボーイ裁判」を 調べていたときに
見つけた言葉が 「T's」 です。
T's = 複数のT という意味で、
TS: 「Trans Sexual(トランスセクシャル)」 身体の性とこころの性の不一致を 特に強く感じている人たちのことで、 この二つを一致させるために 形成外科的手術を強く望む人
TG: 「Trans Gender(トランスジェンダー)」 性別違和を感じている人の中で、 反対の性での生活もしくは、 既存の性役割にとらわらない形での生活を望みながらも、 形成外科手術までは望まない人
TV: 「Trans Vestite(トランスベスタイト)」 異性装者のことで、精神医学では、 異性装者には身体とこころの性の不一致がない
この3つのTのことだそうです。
体の性別と心の性別を 一致させたいという思いの強さの違い
で、区分してるんですね。
トランスジェンダーしか 知りませんでした。
さらにさらに調べますと、
性別の種類ですが、 単純に男、女の2種類ではないらしくて
FTM・・・Female to Male 英語で女性から男性へという意味
MTF・・・Male To Female 英語で男性から女性へという意味
これとさきほどの3つのTとあわせて、
自分は「MTFのTG」です
と、表現するらしいです。
おそらく普段の生活を
違和感を感じながら生活してると思うので、
自分自身のことを、
正確に理解してもらいたい ということなんだと思います。
ちなみに「Facebook」は 性別が56種類だそうで、
こちらのサイトに解説があります。
だだ、読んでみましたが ちょっと理解するには
難しい内容になってます。
テーマ「生命」にしてしまったので、
絞らないと無限に話が広がってしまいますね。
とりあえず、終了 では。